土地建物賃借権不存在確認 昭和61年11月18日
事件番号
昭和59(オ)1367
事件名
土地建物賃借権不存在確認
裁判年月日
昭和61年11月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第149号115頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)618
原審裁判年月日
昭和59年8月30日
判示事項
民法九四条二項の適用ないし類推適用がないとされた事例
裁判要旨
甲が他から買い受けた建物につき乙名義で所有権移転登記を経由した後これを丙に賃貸してその引渡しを了した場合において、右建物が真実乙の所有であると信じていた丁が、これを乙から買い受けようとした戊に融資をして乙より右建物につき抵当権の設定を受け、その実行により自ら競落人となつて右建物の所有権を取得したときは、丁において右建物の所有者が甲であること及び甲・乙間の賃貸借契約締結の事実を知らなかつたとしても、丙は、右賃借権をもつて丁に対抗することができ、丙に対する関係では民法九四条二項を適用ないし類推適用する余地はないというべきである。
参照法条
民法94条2項,借家法1条1項