国選弁護人報酬 昭和61年9月8日
事件番号
昭和58(行ツ)27
事件名
国選弁護人報酬
裁判年月日
昭和61年9月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第148号425頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行コ)5
原審裁判年月日
昭和58年1月11日
判示事項
国選弁護人に支給すべき報酬の額の決定と憲法三二条、八二条
裁判要旨
国選弁護人に支給すべき報酬の額の決定は、公開の法廷における審理を経なくても、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条
刑事訴訟費用等に関する法律8条2項,刑訴法38条2項,憲法32条,憲法82条