公職選挙法違反 昭和61年11月13日
事件番号
昭和58(あ)1528
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和61年11月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第244号255頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年10月5日
判示事項
一 公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選挙法二三九条三号、一二九条、二三九条一号の各規定は憲法一五条、二一条に違反しない 二 公職選挙法二五二条一項の規定は憲法一五条、二一条、三一条に違反しない 三 公職選挙法一三八条一項、二五二条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選挙法二三九号三号を適用しても憲法三一条に違反するものではないとされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法19条,憲法21条,憲法31条,公選法138条1項,公選法252条1項,公選法239条3,公選法129条,公選法239条1項