小切手金 昭和61年11月7日
事件番号
昭和61(オ)126
事件名
小切手金
裁判年月日
昭和61年11月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第149号107頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)148
原審裁判年月日
昭和60年9月25日
判示事項
振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力
裁判要旨
振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示は、振出人等に対する遡求権を保全する効力を有しない。
参照法条
小切手法1条,小切手法2条,小切手法13条,小切手法29条,小切手法39条