売春防止法違反 昭和61年10月1日
事件番号
昭和61(あ)370
事件名
売春防止法違反
裁判年月日
昭和61年10月1日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第40巻6号477頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和61年2月25日
判示事項
売春防止法一三条一項所定の「情を知つて」と確定的認識の要否
裁判要旨
売春防止法一三条一項の「情を知つて」というためには、同項に規定する建物等の提供者において、その提供を受ける者が売春を行う場所を提供することを業とし、かつ、右建物等をその業のために使用するものであることについて、確定的な認識を有することまでは必要でない。
参照法条
売春防止法13条1項