高額療養費支給決定処分取消 昭和61年10月17日
事件番号
昭和61(行ツ)68
事件名
高額療養費支給決定処分取消
裁判年月日
昭和61年10月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第149号47頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和59(行コ)15
原審裁判年月日
昭和61年2月12日
判示事項
国民健康保険法三七条一項所定の療養取扱機関が療養の給付としてした診療行為が同法四〇条の規定による準則に適合しない場合と被保険者の高額療養費支給請求権の有無
裁判要旨
国民健康保険法三七条一項所定の療養取扱機関が被保険者に対して療養の給付として行つた診療行為が同法四〇条の規定による療養の給付に関する準則に適合しない場合には、被保険者はその適合しない診療に係る費用について同法五七条の二所定の高額療養費の支給請求権を有しない。
参照法条
国民健康保険法36条1項,国民健康保険法36条5項,国民健康保険法40条,国民健康保険法57条の2