約束手形金 昭和61年7月10日
事件番号
昭和57(オ)1175
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和61年7月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第40巻5号925頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)604
原審裁判年月日
昭和57年7月29日
判示事項
一 「壱百円」の記載と手形法六条一項にいう文字をもつてした記載 二 金額を「壱百円」及び「¥1,000,000―」と記載した約束手形の手形金額が一〇〇円と認められた事例
裁判要旨
一 約束手形の金額欄の「壱百円」の記載は、手形法六条一項にいう文字をもつてした記載に当たる。 二 金額欄に文字で「壱百円」と記載され、その右上段に数字で「¥1,000,000―」と記載されている約束手形の手形金額は、一〇〇円が手形金額としてはほとんどありえない低額であり、右手形に一〇〇円の収入印紙が貼付されているとしても、一〇〇円と解するのが相当である。
参照法条
手形法6条1項,手形法77条2項