公職選挙法違反 昭和61年7月17日
事件番号
昭和61(あ)160
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和61年7月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第40巻5号397頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和60年12月25日
判示事項
選挙運動者に対する金銭供与の共謀者間における供与資金の交付約束が供与の実行直後に履行された場合の供与の罪と交付の罪との関係
裁判要旨
選挙運動者に対する金銭供与の共謀者間において供与の実行前にあらかじめされていた供与資金交付の約束が供与の実行直後に履行された場合にも、交付の罪は供与の罪に吸収される。
参照法条
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,刑法45条