約束手形金 昭和61年7月18日
事件番号
昭和59(オ)1453
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和61年7月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第40巻5号977頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)380
原審裁判年月日
昭和59年9月19日
判示事項
手形の被裏書人の記載の抹消と裏書の効力
裁判要旨
約束手形の裏書のうち被裏書人の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、裏書の連続の関係においては、右抹消が権限のある者によつてされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となる。
参照法条
手形法16条1項,手形法77条1項1号