詐害行為取消及び約束手形金 昭和61年12月19日
事件番号
昭和58(オ)699
事件名
詐害行為取消及び約束手形金
裁判年月日
昭和61年12月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第149号379頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)366
原審裁判年月日
昭和58年3月22日
判示事項
前任の代表者名義を用いてされた手形振出行為が有効とされた事例
裁判要旨
会社の現代表者から手形振出に必要な権限を授与された者が、右権限に基づき現代表者を表示する名称として前代表者の名称を用いて手形を振り出したときは、右会社は手形の振出人としての責任を負う。
参照法条
手形法8条