損害賠償 昭和62年2月13日
事件番号
昭和59(オ)434
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和62年2月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第41巻1号95頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)922
原審裁判年月日
昭和58年12月12日
判示事項
小学校の児童が体育の授業中の事故により後日失明した場合に担当教師には事故の状況等を保護者に通知してその対応措置を要請すべき義務はないとされた事例
裁判要旨
小学校の児童が、体育の授業としてのサツカーの試合中に至近距離からけられたボールで眼部を直撃されたため、その一年余りのちに網膜はく離により失明した場合において、右児童が、事故当時一二歳であつて眼に異常があればそれを訴える能力を有し、事故直後から眼に異常を感じていたにもかかわらず、担当教師が再三尋ねても異常がないと答えたばかりでなく、外観上何らの異常も認められなかつたうえ、担当教師において右児童が異常を感じてもあえてこれを訴えないことを認識しうる事情もなかつたときは、担当教師には失明防止のため事故の状況等を保護者に通知してその対応措置を要請すべき義務があつたものとはいえない。
参照法条
国家賠償法1条1項,民法709条,民法715条