貸金 昭和62年12月18日
事件番号
昭和62(オ)893
事件名
貸金
裁判年月日
昭和62年12月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第41巻8号1592頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和61(ネ)202
原審裁判年月日
昭和62年3月30日
判示事項
不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合と弁済充当の方法
裁判要旨
不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合には、弁済充当の指定に関する特約があつても、その配当金は、民法四八九条ないし四九一条の規定に従つて右数個の債権に充当される。
参照法条
民法488条,民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条,民事執行法188条