債務不存在確認請求本訴、損害賠償請求反訴 昭和62年12月17日
事件番号
昭和61(オ)1534
事件名
債務不存在確認請求本訴、損害賠償請求反訴
裁判年月日
昭和62年12月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第152号281頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)2050
原審裁判年月日
昭和61年9月10日
判示事項
上訴審が本案判決の一部を変更する場合と民訴法一九八条二項の申立に対する裁判
裁判要旨
上訴審が本案判決の一部を変更する場合においては、民訴法一九八条二項の申立のうち変更しない部分に対応する申立部分を棄却する旨の裁判をすべきである。
参照法条
民訴法198条2項