建物明渡 昭和62年12月15日
事件番号
昭和61(オ)698
事件名
建物明渡
裁判年月日
昭和62年12月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第152号263頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1581
原審裁判年月日
昭和61年3月28日
判示事項
建物転借の意思が客観的に表現されるに至つたとされた事例
裁判要旨
甲が乙に賃貸している建物の一部につき、丙が、乙との間において転貸借契約を締結し、平穏公然に当該建物部分を占有使用して、乙に対し賃料の支払いを継続してきた場合において甲が丙の用益の事実を知つたなど判示の事実関係のもとにおいては、丙の用益が転借の意思に基づくものであることが甲に対しても客観的に表現されるに至つたというべきである。
参照法条
民法163条,民法601条,民法612条