鉄砲登録申請却下処分取消 昭和62年11月20日
事件番号
昭和59(行ツ)17
事件名
鉄砲登録申請却下処分取消
裁判年月日
昭和62年11月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第152号209頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行コ)107
原審裁判年月日
昭和58年10月27日
判示事項
銃砲刀剣類登録規則四条一項の法適合性
裁判要旨
銃砲刀剣類登録規則四条一項が、銃砲刀剣類所持等取締法一四条一項の登録の対象となる古式銃砲の鑑定基準として、「日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したもの」と定めていることは、同法一四条の委任の趣旨を逸脱するものではない。
参照法条
銃砲刀剣類所持等取締法14条,銃砲刀剣類登録規則4条1項