土地建物所有権移転登記抹消登記手続等 昭和62年11月12日
事件番号
昭和59(オ)691
事件名
土地建物所有権移転登記抹消登記手続等
裁判年月日
昭和62年11月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第152号177頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)622
原審裁判年月日
昭和59年1月30日
判示事項
譲渡担保権者から譲渡担保権消滅後に目的不動産を譲り受けた者と民法一七七条の第三者
裁判要旨
不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者甲から譲渡担保権者乙への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に乙から目的不動産を譲り受けた丙は、民法一七七条にいう第三者に当たる。
参照法条
民法177条,民法369条(譲渡担保)