損害賠償 昭和62年11月5日
事件番号
昭和59(オ)1416
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和62年11月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第152号133頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)2094
原審裁判年月日
昭和59年9月19日
判示事項
国税犯則取締法一四条一項による通告に係る犯則事実が存在しない場合における右通告の効力
裁判要旨
国税犯則取締法一四条一項による通告は、証拠資料が相当な調査に基づいて収集されたものであり、これらの証拠資料を総合勘案して、通告時に犯則の心証を得たことにつき合理性があると認められる場合には、のちに通告に係る犯則事実が存在しないものと判断されたとしても、無効とされるものではない。
参照法条
国税犯則取締法14条1項