建物収去土地明渡 昭和62年10月8日
事件番号
昭和58(オ)457
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和62年10月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第41巻7号1445頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)888
原審裁判年月日
昭和58年1月26日
判示事項
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点
裁判要旨
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
参照法条
民法166条1項,民法612条2項