封印破棄、不動産侵奪、傷害 昭和62年9月30日
事件番号
昭和62(あ)341
事件名
封印破棄、不動産侵奪、傷害
裁判年月日
昭和62年9月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第41巻6号297頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和62年2月19日
判示事項
有効な差押の標示として刑法96条の罪の客体になるとされた事例
裁判要旨
執行官により立てられ、その後何者かにより包装紙で覆われその上からビニールひもが掛けられていて、そのままでは記載内容を知ることができない公示札であつても、容易にこれらを除去して記載内容を明らかにすることができる状態にあるときは、有効な差押の標示として刑法九六条の罪の客体になる。
参照法条
刑法96条