預金支払 昭和62年7月17日
事件番号
昭和58(オ)1272
事件名
預金支払
裁判年月日
昭和62年7月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第41巻5号1359頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和57(ネ)17
原審裁判年月日
昭和58年8月10日
判示事項
銀行取引約定書一〇条四項と銀行が第三者との与信取引によつて取得した取引先振出名義の約束手形
裁判要旨
銀行が手形に押捺された印影と取引先の届出印鑑とを相当の注意をもつて照合し符合すると認めて取引したときは手形の偽造等によつて生じた損害については取引先が責任を負う旨の銀行取引約定書一〇条四項の規定は、銀行が第三者との与信取引によつて取得した取引先振出名義の約束手形には適用がないものと解するのが相当である。
参照法条
民法1編4章1節,手形法1編,手形法2編