所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求事件

事件番号

平成25(行ヒ)166

事件名

所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成27年7月17日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成24(行コ)8

原審裁判年月日

平成25年1月24日

事案の概要

本件は,アメリカ合衆国 (以下「米国」という。) デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う米国所在の中古集合住宅の賃貸事業に係る投資事業に出資した亡A (以下「A」という。) ,亡B (以下「B」といい,Aと併せて「Aら」という。) 及び被上告人X1が,当該賃貸事業により生じた所得が同人らの不動産所得 (所得税法26条1項) に該当するとして,その所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人らの他の所得の金額から控除して所得税の申告又は更正の請求をしたところ,所轄税務署長から,当該賃貸事業により生じた所得は同人らの不動産所得に該当せず,上記のような損益通算 (同法69条1項) をすることはできないとして,それぞれ所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分又は更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから,被上告人らが上告人を相手に上記各処分 (ただし,後記2(2)イの減額更正後のもの) の取消しを求める事案である。

裁判要旨

米国デラウェア州法に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う投資事業に出資した者につき,同人の所得の金額を計算するに当たり,当該事業により生じた損失の金額を同人の所得の金額から控除することはできないとされた事例

事件番号

平成25(行ヒ)166

事件名

所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成27年7月17日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成24(行コ)8

原審裁判年月日

平成25年1月24日