建物収去土地明渡 昭和62年6月5日
事件番号
昭和60(オ)615
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和62年6月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第151号135頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)2896
原審裁判年月日
昭和60年1月29日
判示事項
土地賃借権の時効取得が認められるとされた事例
裁判要旨
甲所有の土地を買い受けてその所有権を取得したと称する乙から右土地を賃借した丙が、右賃貸借契約に基づいて平穏公然に目的土地の占有を継続し、乙に対し賃料を支払つているなど判示の事情のもとにおいては、丙は、民法一六三条の時効期間の経過により、甲に対して右土地の賃借権を時効取得することができる。
参照法条
民法163条,民法601条