懲戒処分無効確認等 昭和62年7月10日
事件番号
昭和59(オ)618
事件名
懲戒処分無効確認等
裁判年月日
昭和62年7月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第41巻5号1229頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)123
原審裁判年月日
昭和59年3月16日
判示事項
勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することの許否
裁判要旨
勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であつても、使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。
参照法条
労働基準法39条