差押債権取立 昭和62年7月10日
事件番号
昭和60(オ)149
事件名
差押債権取立
裁判年月日
昭和62年7月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第151号409頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)413
原審裁判年月日
昭和59年10月31日
判示事項
国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条の意義
裁判要旨
国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条の規定は、国民金融公庫の代理貸付金債権の五〇パーセントについてのみ受託金融機関の保証責任を定めたものであつて、一〇〇パーセントの保証責任を定めたものではない。
参照法条
民法446条,国民金融公庫法4条