遺言無効確認請求事件

事件番号

平成26(受)1458

事件名

遺言無効確認請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成27年11月20日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

広島高等裁判所

原審事件番号

平成26(ネ)1

原審裁判年月日

平成26年4月25日

事案の概要

本件は,上告人と被上告人の父である亡Aが作成した昭和61年6月22日付け自筆証書 (以下「本件遺言書」という。) による遺言 (以下「本件遺言」という。) について,上告人が,Aが故意に本件遺言書を破棄したことにより本件遺言を撤回したものとみなされると主張して,被上告人に対し,本件遺言が無効であることの確認を求める事案である。

裁判要旨

遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

事件番号

平成26(受)1458

事件名

遺言無効確認請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成27年11月20日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

広島高等裁判所

原審事件番号

平成26(ネ)1

原審裁判年月日

平成26年4月25日