損害賠償請求事件

事件番号

平成26(オ)1023

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成27年12月16日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成25(ネ)3821

原審裁判年月日

平成26年3月28日

事案の概要

本件は,上告人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定 (以下「本件規定」という。) は憲法13条,14条1項,24条1項及び2項等に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。

裁判要旨

夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない

事件番号

平成26(オ)1023

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成27年12月16日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成25(ネ)3821

原審裁判年月日

平成26年3月28日