損害賠償請求事件
事件番号
平成26(オ)1023
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
平成27年12月16日
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)3821
原審裁判年月日
平成26年3月28日
事案の概要
本件は,上告人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定 (以下「本件規定」という。) は憲法13条,14条1項,24条1項及び2項等に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
裁判要旨
夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない
事件番号
平成26(オ)1023
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
平成27年12月16日
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)3821
原審裁判年月日
平成26年3月28日