慰藉料等 昭和62年6月26日
事件番号
昭和58(オ)1337
事件名
慰藉料等
裁判年月日
昭和62年6月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第151号147頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)474
原審裁判年月日
昭和58年7月7日
判示事項
一 一般民間人戦災者を対象とする援護立法をしない国会ないし国会議員の行為と国家賠償責任の有無 二 一般民間人戦災者を対象とする援護立法に係る法律案を国会に提出しない内閣の行為と国家賠償責任の有無
裁判要旨
一 戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用対象者に一般民間人戦災者を含めるよう同法を改正するか、又は、一般民間人戦災者を適用対象者とする同趣旨の援護立法を制定しない国会ないし国会議員の行為は、国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たらない。 二 戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用対象者に一般民間人戦災者を含めるよう同法を改正するか、又は一般民間人戦災者を適用対象者とする同趣旨の援護立法を制定するための法律案を国会に提出しない内閣の行為は、国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たらない。
参照法条
戦傷病者戦没者遺族等援護法,国家賠償法1条1項,内閣法5条