所得税更正処分等取消 昭和62年5月8日
事件番号
昭和59(行ツ)302
事件名
所得税更正処分等取消
裁判年月日
昭和62年5月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第151号35頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行コ)37
原審裁判年月日
昭和59年5月30日
判示事項
国税通則法六八条一項の重加算税の賦課と過少申告の認識の要否
裁判要旨
国税通則法六八条一項の重加算税を課し得るためには、納税者が申告に際し過少申告を行うことの認識を有していることは必要でない。
参照法条
国税通則法68条1項