住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件番号

平成26(あ)959

事件名

住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成28年3月8日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

仙台高等裁判所

原審裁判年月日

平成26年6月3日

参照法条

刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号

事案の概要

本件は,職に就くことなく,家賃滞納のため借家を明け渡さざるを得なくなり,妻と車上生活を送っていた被告人が,就職して勤務先から住宅購入資金が借りられることになったなどと妻に嘘を重ねた結果,多額の金員を手に入れる必要に迫られた挙げ句,民家に押し入って金品を強奪しようと計画するとともに,家人に騒がれたときには殺害もやむを得ないなどと考え,あらかじめペティナイフ等を準備した上,早朝,福島県内の民家に侵入し,財布を窃取した後,起床してきた夫婦 (夫Aは当時55歳,妻Bは当時56歳) の頸部,頭部等を同ナイフで多数回突き刺すなどして殺害し,金品を強奪した,という被殺者2名の強盗殺人等の事案である。

判示事項

死刑の量刑が維持された事例 (福島夫婦強盗殺人事件)

事件番号

平成26(あ)959

事件名

住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成28年3月8日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

仙台高等裁判所

原審裁判年月日

平成26年6月3日

参照法条

刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号