不当労働行為救済命令取消 昭和62年4月16日
事件番号
昭和61(行ツ)109
事件名
不当労働行為救済命令取消
裁判年月日
昭和62年4月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第150号727頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和59(行コ)2
原審裁判年月日
昭和61年3月26日
判示事項
一 労働委員会規則四二条二項所定の意見聴取の方法 二 公益委員会議が労働委員会規則四二条二項所定の意見聴取をしなかつた場合と救済命令の違法の有無
裁判要旨
一 労働委員会規則四二条二項による意見聴取は、審問に参与した使用者委員及び労働者委員に公益委員会議への出席を求め、その席上で右委員の意見を聴取する方法によるものでなければならない。 二 公益委員会議が労働委員会規則四二条二項に違反し、審問に参与した使用者委員及び労働者委員の意見を聴取しなかつたとしても、それによつて救済命令が違法となることはない。
参照法条
労働委員会規則42条2項,労働組合法24条