共有物分割 昭和62年9月4日
事件番号
昭和59(オ)569
事件名
共有物分割
裁判年月日
昭和62年9月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第151号645頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)64
原審裁判年月日
昭和59年2月29日
判示事項
相続により相続人の共有となつた財産について共有物分割の訴えを提起することの許否
裁判要旨
相続により相続人の共有となつた財産について、共同相続人間に遺産の分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、遺産の分割の審判を求めるべきであつて、共有物分割の訴えを提起することは許されない。
参照法条
民法258条,民法907条,家事審判法9条1項乙類10号