債務不存在確認等 昭和62年9月3日
事件番号
昭和58(オ)45
事件名
債務不存在確認等
裁判年月日
昭和62年9月3日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第151号633頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)290
原審裁判年月日
昭和57年10月27日
判示事項
物上保証人がした被担保債権の存在の承認と相対的な時効中断効の有無
裁判要旨
物上保証人が債権者に対し被担保債権の存在を承認しても、右の承認によつては、債権者と物上保証人との相対的関係においても、被担保債権について時効中断の効力は生じない。
参照法条
民法146条,民法147条3号,民法148条,民法156条