離婚 昭和62年9月2日
事件番号
昭和61(オ)260
事件名
離婚
裁判年月日
昭和62年9月2日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第41巻6号1423頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)1813
原審裁判年月日
昭和60年12月19日
判示事項
一 長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求 二 有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例
裁判要旨
一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。 二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。 (一につき補足意見、一、二につき意見がある。)
参照法条
民法1条2項,民法770条