約束手形金、請負代金 昭和62年10月16日
事件番号
昭和60(オ)965
事件名
約束手形金、請負代金
裁判年月日
昭和62年10月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第41巻7号1497頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)711
原審裁判年月日
昭和60年4月30日
判示事項
手形金請求の訴えの提起と原因債権の消滅時効の中断
裁判要旨
債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対して手形金請求の訴えを提起したときは、原因債権についても消滅時効中断の効力を生ずる。 (意見がある。)
参照法条
民法147条1号,民法149条,民訴法235条