懲戒処分取消請求事件 昭和63年12月9日
事件番号
昭和57(行ツ)131
事件名
懲戒処分取消請求事件
裁判年月日
昭和63年12月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第42巻10号880頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行コ)19
原審裁判年月日
昭和57年4月27日
判示事項
地方公営企業労働関係法附則四項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される同法一一条一項と憲法二八条
裁判要旨
地方公営企業労働関係法附則四項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される同法一一条一項は、憲法二八条に違反しない。
参照法条
地方公営企業労働関係法11条1項,地方公営企業労働関係法附則4項,憲法28条