損害賠償請求事件 昭和63年11月25日
事件番号
昭和58(オ)548
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
昭和63年11月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第155号149頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)957
原審裁判年月日
昭和58年2月28日
判示事項
不動産売買契約が解除された場合の損害賠償額の予定に関する約定の解釈
裁判要旨
売主の責に帰すべき履行不能により不動産売買契約が解除された場合の損害賠償額の予定に関する約定は、それが履行不能による賠償額算定の争いを避けるためにされたものであり、解除の有無によつて買主の請求しうる額に差異がない等判示の事情のもとにおいては、買主が契約を解除することなく本来の給付に代わる填補賠償を請求する場合にも適用されると解するのが相当である。
参照法条
民法415条,民法420条,民法543条,民法545条