法人税法違反、会社臨時特別税法違反 昭和63年9月2日
事件番号
昭和60(あ)1528
事件名
法人税法違反、会社臨時特別税法違反
裁判年月日
昭和63年9月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第42巻7号975頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和60年11月5日
判示事項
所得秘匿工作をしたうえ逋脱の意思で会社臨時特別税確定申告書を税務署長に提出しなかつた場合における会社臨時特別税法二二条一項にいう「偽りその他不正の行為」とその判示方法
裁判要旨
所得秘匿工作をしたうえ逋脱の意思で会社臨時特別税確定申告書を税務署長に提出しなかつた場合、会社臨時特別税法二二条一項にいう「偽りその他不正の行為」に当たるのは、所得秘匿工作を伴う不申告の行為であり、また、その判示に当たつては、右の行為があつたことを摘示すれば足り、所得秘匿工作の具体的な日時、場所、方法などについては摘示することを要しない。
参照法条
会社臨時特別税法22条1項,会社臨時特別税法27条,刑訴法256条3項,刑訴法335条1項