取立金請求事件 昭和63年7月15日
事件番号
昭和60(オ)977
事件名
取立金請求事件
裁判年月日
昭和63年7月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第154号333頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)151
原審裁判年月日
昭和60年5月21日
判示事項
物上代位権の行使としての債権差押えと被差押債権の消滅時効中断の有無
裁判要旨
抵当権者が物上代位権の行使として債務者の有する債権を差し押さえても、被差押債権の消滅時効は中断されない。
参照法条
民法147条2号,民法304条,民法372条,民事執行法145条,民事執行法193条