詐欺 昭和63年7月8日
事件番号
昭和62(あ)508
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和63年7月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第42巻6号841頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和62年3月5日
判示事項
判決宣告期日の直前に国選弁護人選任の請求がされた場合にその選任をしないまま判決の宣告をしたことが憲法三一条、三七条三項に違反しないとされた事例
裁判要旨
被告人が判決宣告期日の二日前に私選弁護人全員を解任し、その翌日国選弁護人選任の請求をした場合において、被告人がその時期に私選弁護人を解任するのもやむを得ないとする事情がなく、裁判所が判決宣告期日に間に合うように国選弁護人を選任するのが困難であつたときは、裁判所が国選弁護人を選任しないまま判決の宣告をしても、憲法三一条、三七条三項に違反しない。
参照法条
憲法31条,憲法37条3項,刑訴法36条