損害賠償請求本訴、同反訴事件 昭和63年7月1日
事件番号
昭和60(オ)1145
事件名
損害賠償請求本訴、同反訴事件
裁判年月日
昭和63年7月1日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第42巻6号451頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1808
原審裁判年月日
昭和60年6月28日
判示事項
被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権の成否
裁判要旨
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。
参照法条
民法442条,民法715条,民法719条