間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件番号

平成30(許)13

事件名

間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成31年4月26日

裁判種別

決定

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成30(ラ)551

原審裁判年月日

平成30年9月3日

事案の概要

本件は,相手方が,その夫である抗告人に対し,両名の長男の引渡しを命ずる審判を債務名義として,間接強制の申立てをした事案である。

判示事項

子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の申立てが権利の濫用に当たるとされた事例

事件番号

平成30(許)13

事件名

間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成31年4月26日

裁判種別

決定

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成30(ラ)551

原審裁判年月日

平成30年9月3日