診療所明渡請求事件 昭和63年5月20日
事件番号
昭和62(オ)53
事件名
診療所明渡請求事件
裁判年月日
昭和63年5月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第154号71頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)1268
原審裁判年月日
昭和61年10月30日
判示事項
共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否
裁判要旨
共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。
参照法条
民法249条,民法252条