土地所有権確認等請求事件 昭和63年3月31日
事件番号
昭和59(オ)1293
事件名
土地所有権確認等請求事件
裁判年月日
昭和63年3月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第153号627頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)2364
原審裁判年月日
昭和59年8月16日
判示事項
将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
裁判要旨
共有者の一人が共有物を他に賃貸して得る収益につきその持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち事実審の口頭弁論終結時後に係る請求部分は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。
参照法条
民訴法226条