謝罪広告等請求事件 昭和63年2月16日
事件番号
昭和58(オ)1311
事件名
謝罪広告等請求事件
裁判年月日
昭和63年2月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第42巻2号27頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)513
原審裁判年月日
昭和58年7月21日
判示事項
一 氏名を正確に呼称される利益 二 テレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名を日本語読みによつて呼称した行為が違法ではないとされた事例
裁判要旨
一 氏名を正確に呼称される利益は、不法行為法上の保護を受け得る利益である。 二 昭和五〇年当時テレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名をそのあらかじめ表明した意思に反して日本語読みによつて呼称した行為は、在日韓国人の氏名を日本語読みによつて呼称する慣用的な方法が是認されていた社会的な状況の下では、違法とはいえない。
参照法条
民法709条,民法710条