損害賠償請求事件 昭和63年1月26日
事件番号
昭和60(オ)122
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
昭和63年1月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第42巻1号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1169
原審裁判年月日
昭和59年10月29日
判示事項
訴えの提起が違法な行為となる場合
裁判要旨
訴えの提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となる。
参照法条
民法709条,民訴法2編1章訴