損害賠償請求事件 昭和63年1月18日
事件番号
昭和59(オ)1447
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
昭和63年1月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第153号1頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)653
原審裁判年月日
昭和59年7月19日
判示事項
共有の性質を有しない入会地上の天然の樹木の所有権が土地の所有者に属するとされた事例
裁判要旨
付近住民の採草放牧や薪炭材採取等に利用されていた入会地が、入会住民全員の同意のもとに、入会権を存続させ入会住民の保育した天然の樹木を売却する際にはその保育に対する報償として売却代金の一部を入会住民に交付することを条件として村に贈与され、右条件の趣旨に沿つて村が制定した条例に従つて、入会住民が造林組合を結成して組合名義で村に対し入会地の天然の樹木の伐採申請をし、これを受けた村が右樹木を売却してその代金の一部を組合に交付してきたなど判示の事実関係のもとにおいては、右入会地上に生育する天然の樹木は、共有の性質を有しない右入会地の所有者である村の所有に属する。
参照法条
民法86条,民法242条,民法294条