保有個人情報開示請求事件

事件番号

平成29(受)1908

事件名

保有個人情報開示請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成31年3月18日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

平成28(ネ)222

原審裁判年月日

平成29年8月17日

事案の概要

本件は,被上告人が,銀行である上告人に対し,被上告人の死亡した母 (以下「亡母」という。) が提出した第1審判決別紙記載の印鑑届書 (以下「本件印鑑届書」という。) の情報は個人情報の保護に関する法律 (以下「法」という。) 2条7項に規定する保有個人データに該当すると主張して,法28条1項に基づき,本件印鑑届書の写しの交付を求める事案である。

判示事項

相続財産についての情報は,被相続人の生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても,直ちに相続人等の「個人に関する情報」に当たるとはいえない

事件番号

平成29(受)1908

事件名

保有個人情報開示請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成31年3月18日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

平成28(ネ)222

原審裁判年月日

平成29年8月17日