離婚請求事件 昭和63年2月12日
事件番号
昭和62(オ)1001
事件名
離婚請求事件
裁判年月日
昭和63年2月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第153号335頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)595
原審裁判年月日
昭和62年4月27日
判示事項
有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例
裁判要旨
有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が二二年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。
参照法条
民法1条2項,民法770条