建物収去等請求事件 平成元年9月19日
事件番号
昭和58(オ)1413
事件名
建物収去等請求事件
裁判年月日
平成元年9月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第43巻8号955頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)1712
原審裁判年月日
昭和58年9月6日
判示事項
建築基準法六五条所定の建築物の建築と民法二三四条一項の適用の有無
裁判要旨
建築基準法六五条所定の建築物の建築には、民法二三四条一項は適用されない。
参照法条
建築基準法65条,民法234条1項