建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件 平成元年9月14日
事件番号
昭和63(オ)385
事件名
建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件
裁判年月日
平成元年9月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第157号555頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2299
原審裁判年月日
昭和62年12月23日
判示事項
協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が意思表示の内容をなしたとされた事例
裁判要旨
協議離婚に伴い夫が自己の不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日夫に二億円余の譲渡所得税が課されることが判明した場合において、右契約の当時、妻のみに課税されるものと誤解した夫が心配してこれを気遣う発言をし、妻も自己に課税されるものと理解していたなど判示の事実関係の下においては、他に特段の事情がない限り、夫の右課税負担の錯誤に係る動機は、妻に黙示的に表示されて意思表示の内容をなしたものというべきである。
参照法条
民法95条,民法768条,所得税法33条